Q1.火災保険は、どのような保険ですか
A1.
火災保険は自分が所有する建物と家財などに対する損害を補償する保険です。
Q2.どの種類の火災保険でも、補償される範囲は同じですか。
A2.
火災保険の種類によって補償される範囲は異なりますので詳細な補償内容については
各保険会社にご確認ください。
Q3.火災保険の保険金額はどのくらいの金額に設定すればいいですか。
A3.
火災保険の保険金額は、発生した損害をフルに補償してもらうためには、所有する建物や家財の
時価いっぱいに保険金額を設定することが基本です。
※時価とは新築や購入にかかった金額から、使用による消耗分を差引いた金額を時価と言います。
<お支払いの対象となる事故の具体例>
1)地震による倒壊、破損
2)地震によって生じた火災による焼損
3)津波によって生じた流失、倒壊
4)噴火にともなう溶岩流、噴石、火山灰や爆発によって生じた倒壊、埋没
5)地震や噴火の結果生じた土砂災害による流失、埋没
6)地震によって河川の堤防やダムが決壊し、洪水となったため生じた流失、埋没
Q8.地震保険だけ契約することはできますか。
A8.
地震保険は単独では契約することができません。
必ず火災保険にセットして契約することになります。
Q9.地震保険ではどのような損害が生じた場合に、どの程度の保険金が支払われるのですか。
A9.
地震保険では、地震、噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没、
流失によって「保険の対象」(建物または家財)が「全損」「半損」「一部損」の損害を被った場合に
次の保険金が支払われます。
(損害が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。)
全 損・・・建物(または家財)の地震保険金額の全額(時価が限度)
半 損・・・建物(または家財)の地震保険金額の50%(時価の50%が限度)
一部損・・・建物(または家財)の地震保険金額の5%(時価の5%が限度)
2)保険金の請求手続きについて
契約した損害保険会社所定の書類が必要になります。
書類は、損害保険会社によって、また、保険の内容、事故の形態によって異なりますので、
必ず契約の保険 会社にお問合せください。
Q12.保険金請求に時効はありますか。
A12.
一般的に損害保険会社の保険支払義務は、保険事故発生の時から2年を経過した時点で時効によって
消滅するとされています。
※事故発生の報告は、事故発生後30日以内におこなうことが基本です。
〈特約〉
(1)破損・汚損損害等担保特約(電気的・機械的事故担保)
突然の事故によるマンション共用部分の破損・汚損等の損害を補償します。
(2)水濡れ損害担保特約
給排水設備に生じた事故等によるマンション共用部分の水濡れ損害を補償します。
(3)水災担保特約
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・高潮・土砂崩れ等によるマンション共用部分の損害を 補償します。
(4)修理付帯費用担保特約
火災などの事故によってマンション共用部分が損害を被った場合には修理費用や 仮設物の設置費用を
補償します。
(5)水道管修理費用担保特約
マンション共用部分の水道管が凍結により損害を被った場合の修理費用を補償します。
(6)水漏れ原因調査費用担保特約
漏水事故が発生した場合に、その事故の原因を調査するために支出した費用を補償します。
(7)施設賠償責任担保特約
マンション共用部分の欠陥や管理業務上の過失による他人への賠償事故を補償します。
(8)個人賠償責任担保特約
マンションの居住者等の日常生活にかかわる他人へのさまざまな賠償事故を補償します。
(9)類焼傷害担保特約
マンション共用部分からの失火でお隣の住宅に類焼し、そこにお住まいの方が死亡、
重度の後遺傷害、重症を負った場合に補償します。
(10)類焼損害担保特約
マンション共用部分からの失火でお隣の住宅に焼失してしまった場合に、 お隣の住宅や家財の
損害を補償します。
| 取扱代理店 |
名称:株式会社アルシスホーム 住所:福岡市博多区博多駅前3丁目14番10号 TEL:092-473-6151 |
| 引受保険会社 |
名称:株式会社損害保険ジャパン 部署:福岡中央支店 福岡中央支社 住所:福岡市博多区博多駅前1丁目3番3号 明治安田渡辺ビル5F TEL:092-481-4702 |