| (1)所有権保存の登記 | (2)所有権移転の登記 |
| (3)所有権の登記名義人=所有者の住所氏名などの表示変更 | (4)所有権移転の仮登記 |
| (5)抵当権設定の登記 | (6)根抵当権設定の登記 |
| (7)抵当権、根抵当権の変更の登記 | (8)抵当権、根抵当権の抹消の登記 など |
| 1 現金の場合 | 2 住宅ローンの場合 | |
| (1)売買契約 | (1)売買契約 | |
| (2)代金支払 | (2)金融機関へ住宅ローンの申込み | |
| (3)所有権保存登記 | (3)金融機関の融資の承認 | |
| (4) |
(a)所有権保存登記 (b)抵当権設定登記 (c)住宅ローンの融資実行 |
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※税率は平成20年度の税率です。
| (1)所有権保存登記 |
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(a)住民票 (b)所有権保存登記の委任状 ※共有名義であれば共有者全員の分が必要です。 (c)専用住宅証明書 |
| (2)住宅ローンの抵当権設定登記 専用住宅証明使用(マンションの住所) |
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(a)新住所の印鑑証明書 (b)抵当権設定の委任状 ※この(a)は金融機関へ提出し、通数も金融機関で様々です。 (b)は、金融機関の所定の委任状に署名し実印を押印します。 共有名義であれば共有者全員の分が必要です。 (c)専用住宅証明書 |
| (1)所有権保存登記 |
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(a)専用住宅証明書あり 建 物 800万円×0.15%=12,000円 敷地権 300万円×1%=30,000円 小計42,000円 (b)専用住宅証明書なし 建 物 800万円×0.4%=32,000円 敷地権 300万円×1%=30,000円 小計62,000円 |
| (2)抵当権設定2,000万円 |
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(a)専用住宅証明書あり 2,000万円×0.1%=20,000円 (b)専用住宅証明書なし 2,000万円×0.4%=80,000円 |
| (3)合計 |
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(a)専用住宅証明書あり 42,000円+20,000円=62,000円 (b)専用住宅証明書なし 62,000円+80,000円=142,000円 |
| 1 | 2 | A | - | X | Y | 3 | - | 7 | W | 9 | - | 0 | S | M |
注意が必要なのは、真の内容が“暗証番号”ですから、コピーでもメモでも12桁の数字とアルファ ベットが正しければ、登記申請が可能です。コピーでもメモでも構わないということは、1度コピーされると、登記識別情報を知り得る人間が際限なく広がる可 能性があるということです。
そのような理由で、司法書士は、シールをはがさずに保管することを勧めています。
登記識別情報は、どのような理由があろうとも再発行されません。
登記識別情報通知は、建物を新築し所有権保存登記をした、不動産を取得したので所有権移転登記をしたという場合、即ち、新に登記簿に名義人として登記され たときに発行されます。例えば、既にマンションを所有し登記しているが、この度転勤で住所が変わったので、住所変更の登記をしたという様な場合は、新に登 記名義人となったのではありませんから登記識別情報通知は発行されません。
そして登記識別情報通知は、不動産ごと、所有者ごとに発行されます。
例1 相続で土地を10筆取得した … 10通の登記識別情報通知が発行
例2 兄弟4人共有で相続し土地を10筆取得した
… それぞれの人に10通ずつ発行、合計40通発行
Q14.共有名義について
A14.
不動産の所有者が一人ではなく、複数の場合を共有と言い、一人だけの場合を「単独所有」や「単有」と言ったりします。
共有で登記する場合、共有名義で登記するなどと言います。共有名義の場合は、必ずその持分割合を登記しなければいけません。「持分2分の1 A、持分4分 の1 B、持分4分の1 C」というようになります。
夫婦や親子で不動産を購入するとき共有名義で登記します。他には、公道に直接通じない土地の場合、引き込み道路を何軒かで共有するというようなこともあります。
共有名義で注意が必要なのは、持分に該当するだけの資金を出しているのかということです。
※この度のQ&Aについては、司法書士の寺﨑先生にご協力いただいております。