Faq よくあるご質問
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保険証券を紛失してしまったのですが。
損害保険会社では、保険契約に関する資料やデータを保管していますので
契約者の氏名、住所、 生年月日などがわかれば、契約内容を確認することができます。
損害保険会社の定める手続きをとれば、保険証券の再発行が受けられます。
また、事故が発生した場合でも、本人確認ができれば、保険金の支払手続きを行います。 -
建物や家財が火事や災害に遭ったら、まずどのようにしたらよいのか、 また保険金請求手続の進め方についても教えて下さい。
1)契約した保険で補償される事故が生じた場合
すみやかに契約した損害保険会社に連絡してください。
連絡が遅れると保険金の支払が遅れたり、支払ができないことがありますので注意が必要です。
2)保険金の請求手続きについて
契約した損害保険会社所定の書類が必要になります。
書類は、損害保険会社によって、また、保険の内容、事故の形態によって異なりますので、 必ず契約の保険 会社にお問合せください。 -
保険金請求に時効はありますか。
一般的に損害保険会社の保険支払義務は、
保険事故発生の時から2年を経過した時点で時効によって消滅するとされています。
※事故発生の報告は、事故発生後30日以内におこなうことが基本です。 -
住宅性能評価書があるのですが、火災保険料に関係ありますか。
耐震等級が「1」の場合は、「10%割引」
耐震等級が「2」の場合は、「20%割引」
耐震等級が「3」の場合は、「30%割引」
※耐震等級割引と建築年割引は重複して適用となりません。 -
一般の住宅ローンに付帯している火災保険の内容はどのようなものでしょうか。
保険会社によりプランはさまざまですが、主な内容は以下の通りです。
(1)火災
(2)破裂・爆発
(3)落雷
(4)風災・ひょう災・雪災
(5)漏水などによる水濡れ
(6)物体の落下・飛来・衝突
(7)騒じょう・集団行動等に伴う暴力行為
(8)盗難による盗取・き損・汚損
(9)水害
(10)破損・汚損
(11)持ち出し中の家財の損害
(12)凍結水道管修理費用
(13)ドアロック交換費用
(14)地震保険(任意加入) -
管理組合が加入している共用部分の保険の内容を教えて下さい。
〈主契約〉
(1)火災
(2)破裂・爆発
(3)落雷
(4)風災・ひょう災・雪災
(5)物体の落下・飛来・衝突
(6)騒じょう・集団行動等に伴う暴力行為
(7)盗難による盗取・き損・汚損
(8)地震保険(期間は1年で、建築年割引が適用されている。)
〈特約〉
(1)破損・汚損損害等担保特約(電気的・機械的事故担保)
突然の事故によるマンション共用部分の破損・汚損等の損害を補償します。
(2)水濡れ損害担保特約
給排水設備に生じた事故等によるマンション共用部分の水濡れ損害を補償します。
(3)水災担保特約
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・高潮・土砂崩れ等によるマンション共用部分の損害を補償します。
(4)修理付帯費用担保特約
火災などの事故によってマンション共用部分が損害を被った場合には修理費用や仮設物の設置費用を補償します。
(5)水道管修理費用担保特約
マンション共用部分の水道管が凍結により損害を被った場合の修理費用を補償します。
(6)水漏れ原因調査費用担保特約
漏水事故が発生した場合に、その事故の原因を調査するために支出した費用を補償します。
(7)施設賠償責任担保特約
マンション共用部分の欠陥や管理業務上の過失による他人への賠償事故を補償します。
(8)個人賠償責任担保特約
マンションの居住者等の日常生活にかかわる他人へのさまざまな賠償事故を補償します。
(9)類焼傷害担保特約
マンション共用部分からの失火でお隣の住宅に類焼し、そこにお住まいの方が死亡、 重度の後遺傷害、重症を負った場合に補償します。
(10)類焼損害担保特約
マンション共用部分からの失火でお隣の住宅に焼失してしまった場合に、お隣の住宅や家財の損害を補償します。 -
マンションと戸建て、どちらがいいか迷っています。
マンション、戸建てどちらにもそれぞれの魅力があります。
例えばマンションの魅力は集合住宅だからこその立地や安全性、資産価値等。
戸建ての魅力は、庭がある事やマンションと比べて隣家への騒音をさほど気にしなくて良い等暮らし方への制約が少ない点です。
お客様の好み、ライフプランと照らし合わせて納得いく住まいをお選びください。
また、ご相談いただければ、豊富な知識と経験を持つアドバイザーがお客様の住まい選びをサポートいたします。
又、「くらぶアルフィーネ」にご入会いただくと、ご希望のエリア、物件タイプに合わせたアルシスホームの 物件情報を優先的にご案内させていただきます。 -
不動産の登記の種類にはどのようなものがありますか?
(1)所有権保存の登記
(2)所有権移転の登記
(3)所有権の登記名義人=所有者の住所氏名などの表示変更
(4)所有権移転の仮登記
(5)抵当権設定の登記
(6)根抵当権設定の登記
(7)抵当権、根抵当権の変更の登記
(8)抵当権、根抵当権の抹消の登記など -
不動産登記とは何の為に行われるのですか?
所有権や抵当権の目的となる不動産の現状を物理的に表示して、その不動産にどのような権利が関係しているのかを明らかにするために行われています。
そしてそれを明かにすることによって、不動産の取引が安全に行われるようにと考えられています。 -
表示登記とは?
不動産の物理的現況を表す登記申請をすることを表示登記や表題登記といいます。
又は、土地、建物登記簿(登記事項証明書)の不動産の物理的現況を表す部分を表示登記や表題登記といいます。
例:土地登記簿(登記事項証明書)の場合…所在、地番、地目、地籍を表す部分。
建物の登記簿の場合…所在、家屋番号、種類、構造、床面積を表す部分。
表示登記の申請を業として行うのが、土地家屋調査士という資格者です。